2023年10月より導入されたインボイス制度は、フランチャイズ経営にも影響を及ぼす可能性があります。本記事では、インボイス制度の概要と、フランチャイズ経営におけるインボイス制度の影響について解説します。
インボイス制度とは、「適格請求書等保存方式」という消費税に係る取引制度です。2023年10月以降に、消費税の課税事業者が仕入額控除を行うために、仕入先の事業所から適格請求書の交付を受け、保存しておことがルールとなりました。課税事業者とは税金を治める義務がある事業者です。年間売上が1,000万円以下の小規模事業者は消費税の納税が免除されるため、免税事業者と呼ばれます。
フランチャイズ加盟店の場合は、売上や営業内容によって課税事業者になることはもちろん、免税事業者となるケースもあると思われます。フランチャイズ本部は規模が大きい場合は課税事業者になるケースが多いかもしれません。
免税事業者と課税事業者をはっきり分けるために、課税事業者は事前に登録を行う必要があります。この登録を行った事業者を「適格請求書発行事業者(登録事業者)」と呼びます。適格請求書発行事業者が発行した請求書や領収書が適格請求書(インボイス)です。
売り手側の場合、買い手となる課税事業者からインボイスを求められた際は、発行しなければなりません。さらに交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。買い手側は仕入税額控除の適用を受ける場合、原則として売り手から交付されたインボイスを保存しておく必要があります。
売手側の事業者は、事前に国税庁に登録事業者の申請を行います。ここで発行された登録番号を請求書や領収書に記載します。買手側の事業者は、売手側から発行されたインボイスを元に消費税額の納税額を計算し、その内容を保管する必要があります。
年間売上が1,000万円に満たない場合は免税事業者にあたるため、本来は適格請求書発行事業者の登録を行う必要がありません。しかしフランチャイズ本部から登録が必要と指示される場合には、課税事業者としてインボイスを導入しなければなりません。
免税事業者と課税事業者では消費税分の価格差が生じてしまうため、状況によっては商品やサービスを値上げしなければいけない可能性が出てきます。
また、課税事業者としてインボイス制度を導入しなければならない場合、前述したように経理処理が増えてしまいます。これまでは自分で行っていた経理作業を税理士に依頼しなければならないと考える人も出てくると思われ、税理士への依頼費用を捻出しなければなりません。
フランチャイズに加盟する場合は、インボイス制度の導入可否について確認した上で加盟を検討する必要があります。
インボイス制度への対応は、フランチャイズ本部にとって重要な課題の一つです。しかし、この制度対応を単なる義務として捉えるだけでなく、本部全体の運営体制を見直す絶好の機会とすることができます。
例えば、インボイス対応を通じて、
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