フランチャイズで新たなビジネスを始める際、開業届を提出すべきか悩む方も多いのではないでしょうか。開業届を提出することで多くのメリットが得られます。本記事ではフランチャイズ加盟の際に開業届は必要か、また得られるメリットについて解説します。
フランチャイズに加盟しビジネスを始める際、開業届を提出することは必須ではありません。開業届を提出せずに店舗を運営している人もいます。
しかし、フランチャイズに加盟することは本部の正社員になるわけではなく、個人事業主として事業を展開していくことになります。
個人事業主として開業届を提出することでさまざまなメリットが得られるため、フランチャイズ加盟と同時に開業届は提出すべきだといえます。
開業届を提出することで確定申告の際に青色申告ができる、職業の証明として利用できる、融資の審査に利用できるといったメリットが挙げられます。
開業届を提出することで、確定申告が青色申告で提出できます。青色申告は65万円の控除が受けられる、損益通算ができるなど、白色申告よりも節税効果が高く大きなメリットとなります。
ただし、青色申告で提出するためには期限内に青色申告承認申請書を提出する必要があるため、開業届と同じタイミングで提出するのがおすすめです。
企業に務めているサラリーマンの場合は、在籍証明や社員証など職業を証明するものがありますが、個人事業主は証明するものがありません。
しかし、開業届は自身が事業主であることを証明する公的な書類としても利用できます。クレジットカードや保育園の審査などに役立つでしょう。
フランチャイズに加盟すると、事業内容によって店舗や事務所を設置することがあるでしょう。その際、銀行から融資を受けるときに事業内容を証明するため、開業届の提出が求められる場合があります
開業届を提出することで、事業用の銀行口座を開設することができます。プライベートと事業用の資金を分けて管理することで、経理が楽になります。
開業届を提出する際は期限内に書類を用意すること、正確な情報を記入することです。
開業届は事業を開始してから1ヶ月以内に提出しなければいけない決まりがあります。期限を守らないことで罰金や罰則などはありませんが、信用問題に関わるため提出期限を守りましょう。
開業届の内容に不備や誤りがあると、再提出や変更の手続きが必要になります。青色申告承認申請書を提出する場合も同様で、不備や誤りがないように記入しましょう。
書く内容が分からない場合は、空欄で税務署に持っていくと担当者が解説してくれます。
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