フランチャイズで事業を開業するとき、個人事業主として始めるか法人として始めるか、大きな決断になるでしょう。どちらの選択肢にもメリットと制約があります。本記事ではそれぞれのメリットや、フランチャイズ開業は個人事業主と法人どちらが向いているのか解説します。
個人事業主としてフランチャイズを開業するメリットは、開業手続きが容易であること、納める税金が少ないこと、事務処理の負担が少ないことなどが挙げられます。
個人事業主としてフランチャイズを開業する方が、手続きが容易です。法人として設立する場合は商業登記や定款の作成、株式の発行など、多くの手続きが必要となります。個人事業主の場合は、これらの手続きが必要ありません。
また、個人事業主は開業費用がかからないのもメリットです。法人として開業すると、登録免許税などで最低でも15万円程度の費用が発生します。
個人事業主の場合、所得税は所得に応じて段階的に上がる累進課税となります。そのため、開業してから利益が少ないうちは納める税金も少ないです。
一方で、法人の場合は個人事業主よりも納める税金の種類が多く、利益が少なくても納める税金が多くなるケースがあります。
ただし、個人事業主としてフランチャイズ開業し、利益が増えてくると税金の負担が増え、法人化した方がいい場合があります。タイミングをみて税理士に相談するようにしましょう。
個人事業主は法人よりも簿記や税務の規模が小さいため、管理が簡単です。また、一人で開業する場合は給与計算などの必要もありません。
法人になると月次決算、年次決算、税務申告等の手続きが必要となります。
法人としてフランチャイズ開業するメリットは、社会的な信用が高いこと、費用計上の範囲が広がるなどいくつかあります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
法人として開業することで、個人事業主よりも社会的な信用力が高くなります。事業拡大の際に融資を受けやすく、事業パートナーや顧客からの信頼性も高まります。
法人として経営する場合、個人事業主に比べ計上できる経費の範囲が広がります。例えば従業員の給与や福利厚生費、設備投資などは経費として計上することができます。税負担を軽減するための有効な手段となります。
個人事業主は赤字額を3年間繰り越すことが可能ですが、法人の場合は9年間繰り越せます。赤字を繰り越すことで、利益を少なくし、節税に繋げることが可能です。
フランチャイズで開業する際は、税金や手続きの負担が少ない個人事業主から始めることをおすすめします。ある程度の利益を確保し、経験やノウハウを身につけたら法人化を検討しましょう。
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