フランチャイズ本部構築を行う際に、ぜひ知っておきたいのが商標登録の必要性についてです。この記事ではフランチャイズ本部で商標登録が必要な理由や、申請を行う際の注意点について解説します。
フランチャイズ本部における商標権とは、本部が提供するサービスの権利を保護するものです。フランチャイズでは店舗名・ロゴ・看板のデザイン・内装のデザイン・メニュー…と、さまざまなことが画一化されています。つまり本部が独自に生み出したものを、フランチャイズ店が使用するという形です。
本部が作り、培ってきたそれらの要素は消費者にとっての求心力となるため、商標権で守られなければなりません。また本部はフランチャイズ店に対して「商標による求心力を貸す」ことになるため、商標権はフランチャイズ運営にとって重要なものです。
商標登録が必要な理由として、競合他社による模倣を防ぐことがあげられます。商標権で守られていないものは、他者が使用しても法律的に罰せられることはありません。
たとえば店舗のデザインやロゴ、メニューを模倣すれば、フランチャイズに加盟しなくても、本部が作り上げたブランドを使用できることになってしまいます。ブランド力を維持しながら不利益を防ぐために、フランチャイズ本部の商標登録は必要です。
フランチャイズ本部の商標権登録の効果は、他社だけに発揮されるものではありません。たとえばフランチャイズに加盟していたものの契約終了となった店舗が、今まで通りの形態で経営を続けてしまうことも考えられるでしょう。
通常、契約が終了した後はフランチャイズのロゴやメニューを使用できないルールです。しかし商標権で守られていなければ、使用されてしまう可能性があります。法的に権利を主張できるよう、商標登録をしておくべきです。
商標登録では事業の区分に従って登録を行いますが、35類を取得しておくと良いでしょう。
35類とは経営指導の区分です。フランチャイズ本部は加盟店に対して経営指導を行う性質があるため、事業ごとの区分だけでなく、35類も取得しておくと経営指導の利用権を主張できるようになります。
フランチャイズ本部が日本で商標登録したとしても、海外では効力が発揮されません。もし海外展開をするなら、出店する国ごとに商標権を登録してください。
商標登録をするうえで大切になることは、他社の登録と類似性がなく、オリジナルであることです。すでに商標登録されているロゴやサービスと似通ったものを登録申請しても、審査に通過できないことがあります。似たようなものが登録されていないかあらかじめ確認しておくとスムーズです。
申請してから登録まで、1年ほどかかることがあるのが商標登録です。フランチャイズ展開から逆算して、期間的な余裕を持って早めに申請しましょう。
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